源泉徴収をしなければいけない人とは? 源泉徴収額の計算は? - 確定申告初心者 フリーランス一年生
フリーランスや個人事業主ではけっこうよく耳にする源泉徴収マメ知識です。
1)源泉徴収は、その月の支払い額から徴収する前払い所得税
源泉徴収というのは、会社などが個人事業主や社員にお金を支払う際に、支払い額の1割(100万円を超えた場合は超える分の額について20%)をあらかじめ差し引いて支払い、差し引いた分は、税務署に支払い元の会社が納めるという税金の前納付システムです。源泉徴収をしなければならなに支払いはほとんど個人宛の支払いで、法人に対して行うのは競馬の賞金だけのようです。
原稿料や講演料では、1回の金額が5万円以下だと源泉徴収なしでもよいようですね。
フリーランスが企業から受け取るギャラは源泉徴収されます。「1つの会社(など)から」の「1回の支払い」についての計算になるので、1つの会社の2つの部署と仕事をして、ある月の請求額が50万円と60万円だった場合、請求書は別だからそれぞれ10%の徴収かなーと思いきや、支払い月の総額からの計算になり、この場合は110万円の支払い月であれば10万円については20%つまり2万円が徴収されます。つまり、20%の徴収は厳しいなあとなって請求書を分けても話は同じなのです。
(※なお現在は復興特別所得税が追加されているので、10%の源泉の場合は10.21%、20%の源泉分には20.42%が徴収されています。計算が細かいので、、よくわからない場合は復興税の数字はまず考えないほうがわかりやすいかもです)
2)源泉徴収の計算では税額を含めるか含めないか
振り込まれたギャラの金額から源泉徴収された額を求めたいときがあります(売掛金を洗い替えしたいときとか…)。単純に引き算でもいいのですが、それでは源泉額と振込額が適性か確認する検算には、なりません。
請求額と振込額がわかっているときは、シンプルに考えると、
A:請求額×0.9(復興税込みなら0.8979)=振込額
になっているのですが、そうでない場合もあります。税抜の請求額に対して源泉徴収している会社も多いからです。その場合は
B:請求額 – 請求額÷108*100(=税抜額)×0.1(復興税込なら0.1021)=振込額
になってます(もっとシンプルな計算方法もありそうですが)
それでも差がある場合は、だいたい、振込手数料が引かれてます。
源泉徴収額というのはAとBのどちらかの計算方法が正しくて、どちらかが間違っているのかなと思っていましたが、そういうことはないようです。各社一環したやりかたで徴収していていればよいようです。
3)誰が源泉徴収をしなければならないか?
源泉徴収をしなければならない人のことを「源泉徴収義務者」と言いますが、だれがそれにあたるでしょうか。わたしは長いこと、「法人は源泉徴収をしなければならない」かと思っていたらそうではなくて、「給与を支払っている者」が源泉徴収義務者となるそうです。
No.2502 源泉徴収義務者とは
No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
なので、フリーランスの個人事業主であっても会社法人であっても、給与を払っていない人は(従業員、アルバイトがいない人)は、外注費(外部委託費)を個人に支払う時にも、源泉徴収をする義務はありません。
一方、個人事業主・会社法人にかかわらず、社員や、「専従業者(家族の従業員)」に給与を払う人は、源泉徴収義務者になります。まず、その給与から源泉徴収して毎月税務署に納付する必要があります。そして、外注費(外部委託費)を個人に支払う時にも、源泉徴収を行わなければなりません。
ちなみに家族などに仕事を頼みたいけど、給与なんか面倒という場合は外注費にできるのかな?と思ってちょいとググってみましたが、個人事業主の大原則として「生計を一」にする親族や配偶者に払うお金は経費として認められないのだそうです(なお専従業者になるには、その仕事に専念している必要もある)。
ちなみに生計を一にするっていうことば、まったく馴染みがなかったんですが、税制上は夫婦と、一緒に住んでいる親族が明かに生計を一にする関係ということになるようです。(世帯とか、扶養関係とはまた違うんですね!)となると、自他共に認めるけどパートナーだけど婚姻してない人、ただ同居カップルの場合は、たぶん、外注費として認められるんだよね。と思います。
そして、、給与を支払うためには給与計算や賞与計算なども必要で、こうなってくるとやはり手間が増えますね。なお、どっちかどう得かはケースバイケースなのでここでは、考えないことにします。
このネタは執筆途中で圧縮された項目ですが、源泉徴収が多いフリーランスには役立ちそうな話題かなーと思ったので、あえてこちらでエントリー化してみました。
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