Amazon KindleをKDPで発行している場合の所得税

Amazon Kindleを発行している場合の所得税は、自己申告になります。日本国内のAmazonで売り上げた分に関しては、米国でも、日本でも所得税は引かれません。

Kindle Direct Publishingでの売上の確定申告は?

の記事を以前修正してありますが、所得税が引かれないようにするためには、KDPの個人ページで、「税に関するインタビュー」というコーナーから対話形式のアンケートに答える必要があります。もしもまだ手続きしていない人は、手続きしましょう。日本に住んでいること、アメリカに住んだりアメリカで事業を行っていない旨、アンケートに日本語で答えればいいだけなので数分で手続きが完了します。

手続き済みの場合はこのような表示です。

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30%と表示されているのは、アメリカ国内での売上分です。日本での売上には課金されません。

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じつは、私、先月までは米国の免税の手続きが聞いていたのでここも0%だったと記憶するのですが、所得税免除の手続き期限が切れてしまいました…^^; 

KDPのために W-8 を提出して3年経った方、米国サイトで税のインタビューに答えるだけで手続きを延長できた方、いらっしゃるでしょうか? それとも、米国売上分については、所得税は取られてしまうのかしら。8月に警告のメールが来ていたのですが放置してしまいました…。

となると、もしも自分で作った本なんかをアメリカで売りたい場合(市場が見込まれる場合)は、やっぱり以前行っていたIRS Form W-8 の提出が…必要なんですかね? まあ、またなにか機会があれば調べみよう。まずKDPで本を出さないと。。