確定申告で青色申告者の届けをしたけど大変(そう)なのでやっぱりやめたい場合

しばらく確定申告関連の記事を書いていこうと思います。※こちらは個人ブログなので、正確性などは念には念を入れてませんので運用は各自自己責任でお願いします。

「青色申告をやろうと届け出を出したがいいが、年末、年始まできたけど一切なにもやってない。死にたい」みたいな質問はネットでも見かけたことがあるもので、実際に友人にもちょっと質問されました。
確定申告で青色申告をおこなうと最大65万円の青色申告特別所得控除というのがあってお得です。ですが、そのためには、「帳簿」をつけて青色決算書を提出しなければなりません。

青色申告業者になるのは簡単で、届け出をその年の3月15日までに提出するだけです。しかし、その一方、青色申告の書類がつくれなかったら……というところまでは他人はフォローしてくれません。青色申告は取り消し届けもできることはできます。その上、青色申告を取り消したりまた申し込んだりというのは1年ごとなどにはしづらい(却下)されるようになっています(ちょくちょくは変えられない)。

でも実際、忙しかったり、知識的に問題ありで、決算書が作れなさそうだけれど確定申告の〆切り日が迫っていたらどうすればいいでしょうか。 

その場合は、65万円の青色申告特別控除額を選ばずに10万円の控除を選び、 決算書を「作成しない」、つまり、貸借対照表はつくらない、というオプションがあります。この場合は、「青色申告決算書」だけつくればいいのですが、この決算書は、ちょっと項目の並びが違うだけで、白色申告で作る「収支内訳書」とほぼ同じものだからです(青色申告がムリでも白色申告はしている・しなきゃいけないはずで、これが作れないはずはない)。 

なお、帳簿の保存義務についても青色、白色、今年から同じです。帳簿といってもエクセルシートに「日付/適用/金額(費用分類もあったほうがいい)」を一覧したペラがあれば、とりあえず大丈夫ではないかと言われております。そこまではがんばんないといけないですね。 

結論:青色申告の届けをしたが、貸借対照表などを作ることができなそう、、となった場合は、白色のときと同じように、収支内訳のわかる青色申告決算書だけを作れば10万円控除がうけられる。

補足: 届け出時に「簿記方式」を記入してはいると思いますが、ここは簿記方式を変えました!と言えば、もし税務署から問い合わせがあっても、問題ないのではないかと思います(たぶんこんなことはしょっちゅうあるので、問い合わせはないと思います)。

e-taxの画面的にはココ。 

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宮崎 綾子  (著),  原 尚美 (監修)

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