住民税と、確定申告した「所得」の関係はどうなってる?
6月のこの季節、そろそろ今年の住民税のお知らせが届いている方が多いのでは?
サラリーマンだとほとんどは天引きなので実感がないと思いますが、個人事業主や会社で住民税支払いは代行しない場合などには、3月に提出した確定申告をベースに、住民税が算出されてこの時期に支払通知が届きます。だいたいわかってはいても、通知を見ると「あー高いなあ(税金高い…)」、「安いなあ(ああ去年は所得が少なかったな)」と、どちらにしても溜息が。
住民税は、確定申告で申告した「所得額(課税所得額)」から、「基礎控除」や「社会保険や生命保険の支払い額」を控除した額をベースに、一定の掛け率で税額が算出されます。
申告した課税所得が300万円でも、各種保険料や基礎控除の合計が120万円だと、300万円−120万円=180万円が課税対象になるということ。一般的に住民税は、所得の10%程度と計算するのですが、課税所得が300万でも、だれもが住民税が30万円になるわけではなく、控除額によってだいぶん税金額も変わってくるようです。
住民税における控除の項目は、所得税における所得控除とほぼ同じと考えてOKですが、控除対象の金額が異なる項目があります。たとえば、生命保険料は所得控除の際は10万円まででしたが、住民税の計算の際は7万円を限度とするなどです。確定申告書を元に算出されてくるので、あらためて個人で計算し直す必要はありません。
また、算出する際の税率は所得に関わらず共通で10%です。しかし、調整控除というしくみがあって所得によって多少の調整があるほか、配当控除、住宅借入金など特別税控除(ローン控除)、寄付金控除、配当割・株譲渡割額控除など該当する税額控除を引いていき、最後に全員共通の「均等割」を引いたものが、実際に支払う住民税額です。
控除の割合や税率は変えられるわけではありませんが、確定申告の際に、所得控除や税額控除の申告の記載をうっかり忘れてしまうと、所得税を多く支払うことになるだけでなく、住民税で再び税金を多めに支払うことになってしまいます。うっかり忘れには気をつけたいですね。
しかしまあ、あれですね。住民税は、高いときも、安いときも、ショックも大きいですね。7月になると次は、国民保険の時期ですかね……
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