寄付をしたときの節税、確定申告について(寄付控除)
クリスマスなので、寄付控除について紹介したいと思います。
年末になると、日本でも歳末助け合い、救世軍(Salvation Army)、UNICEFのハンド・イン・ハンド募金などが街頭で募金のよびかけをしてますよね。わたしもどこの団体かはっきりしている募金は気軽に少額の寄付をすることがあります。
で、こういった寄付についてですが、街角で募金したお金は残念ながら確定申告では節税効果はありません。一方で、学校や地方自治体、国に認定された団体などに寄付をしたときには、一定の控除が受けられます。
同じ慈善団体への同じ募金や寄付でも、街頭募金などではなく、直接の手続きを行って団体に直接寄付すれば、寄付した額の約40%が所得税額から控除(税額控除)されます(2つ方式がありますが通常は税額控除のほうがお得な計算になる場合が多いようです)。つまり、匿名で募金箱に入れるよりもきちんと名前を告げて寄付すれば税金の負担がへるのです。
たとえば、5万円を寄付して税額控除を受ける場合は
(5万円ー2,000円)×40%
なので所得税が19,200円節税になります。
この寄付控除が認められる寄付先の団体は、特定公益増進法人、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)です。すごく沢山ありまして認定特定非営利活動法人は、検索フォームからも探せますが、有名どころの団体のサイトを確認すれば、だいたいすぐにわかると思います。
寄付を行うと、その団体から年明けに控除のための寄付金受領証明書が送られてきますので、この内容を「所得控除」の欄に書き込んで、添付して確定申告を行います。寄付控除は、住民税にも反映されるので、節税になるのは所得税だけではありません。
以上、寄付控除の概要ですが、もうひとつ。日本でも最近インターネットを通して手軽に寄付できるようになりました。が、ヤフー!ジャパンのネット寄付や日本のジャストギビング(現:ジャパンギビング)は、寄付控除を可能にするしくみがありません。多額の寄付を行う場合は、レイズされた寄付の届け先の団体を確認して直接寄付したほうがいい場合もあると思います。インターネット募金はとても便利なので、税制も含めてメリットを出せばもっと充実してくれたらいいのですが(実際にはこの便利なサービスの運営にとてもお金がかかるそうです)。
なお、英国のジャストギビングは、英国の寄付金控除(所得の全額控除になるようです)のGift Aidの法的手続きをすべて満たしていて、寄付するときに「還付金分も寄付しますか? あるいは還付金を合わせてその額にするようにしますか?」みたいなオプションが出てきます。これスゴイですよね。日本に住んでたら関係ないのですが。
わたしはこの人が寄付を呼びかけるとついインターネットで寄付してしまうのでGift Aidについて知りましたが、まずはできれば身近なところから助け合いしたい気がするので、日本のサイトでも可能にして欲しい!